■ 「司法修習生に対する給与の支給継続を求める要請書」への賛同お願い

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  司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会
   代表幹事 笹森 清 (労働者福祉中央協議会)
   同 清水 鳩子(司法に国民の風を吹かせよう実行委員会)
     同 本多 良男(全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会)
  副代表幹事 山口 二郎(北海道大学教授)
     同 青山 理恵子(日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会)


  お金がないと法律家になれないの?


  今年の11月、これまで法律家の卵である司法修習生が研修する際に支給されて
いた給与がなくなり、生活費のない修習生には裁判所がお金を貸し付ける「貸与
制」に変わろうとしています。
 
  研修期間中とは言え、1年間フルタイムで拘束しアルバイトも禁止しておきな
がら「無給」とはひどすぎます。現状でも修習生はロースクール時代に平均して
300万円台の借金を抱えており、貸与制になれば更に約300万円の借金を重ねるこ
とになります。志をもった優秀な若者たちが、家庭の経済的な事情で法律家への
夢や道が絶たれる。そんな社会で本当にいいのでしょうか?

お金がないと法律家になれなくなり、庶民感覚からほど遠い人たちが司法の世界
の多数を占めるようになったとき、私たちの暮らしや権利は守られるのでしょう
か。また、多額の借金を抱えて実務生活をスタートさせざるを得ない法律家が、
果たして労働問題や消費者問題、人権の擁護・弱者の救済など「金にならない」
仕事に向き合ってくれるのでしょうか?

この問題は、単に法律家だけの問題ではなく、私たち市民の問題でもあるのです。
そこで私たちは、司法修習生に対する給与の支給継続を求めて、政府、各政党
・国会議員に対し、別紙の要請書を広範な団体・個人の連名で提出したいと考え
ております。あわせて、法曹界にも、社会的弱者の立場に立った活動の強化を求
めてまいります。11月の法律の施行前に何とか見直しをさせたい。そのためには、
世論の後押しが必要です。ぜひ別紙の要請書をご覧のうえ、趣旨に賛同いただ
き、多くの方々がお名前を連ねてくださるようお願いします。

【賛同の申込方法】
  下記の要請書に賛同していただける方は、添付の申込書に記入のうえ
FAX(03-3259-1286)でお送りいただくか、同様の事項をご記入のうえEメール
(egg.supporters@gmail.com)でご送信ください。

【締切】
  7月末~9月末にかけて順次、要請行動を行いますので以下の期日までにお願
いします。
第1次集約 7月25日 第2次集約 8月25日 第3次集約 9月25日

【お問い合わせ先・事務局】
司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会
〒101-0052 東京都千代田区神田小川町3-8気付
TEL 03-3259-1288 FAX 03-3259-1286 E-mail:egg.supporters@gmail.com
担当: 菅井、北村まで

・・・・ <以下、要請書> ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(提出先)政府(内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、財務大臣) 各政党
・国会議員、最高裁、日本弁護士連合会、各弁護士会

◇司法修習生に対する給与の支給継続を求める要請書
  司法試験に合格しても裁判官や検察官、弁護士などになるためには、司法研修
所での1年間の修習専念義務が課せられており、これまでは、それら司法修習生
に対して国から国家公務員の大学卒初任給相当額の生活費が給付されてきました。
しかし2004年に裁判所法が改定され、本年11月からはこの給費制(給与)が廃止
され、生活費等が必要な修習生には最高裁判所が一定金額を貸し付ける「貸与制」
に変更されることになっています。4年制の大学を出て法科大学院(原則3年)
に入り、司法試験に合格してもさらに1年間、親の援助か借金に頼って実務研
修を受けなければならないことになるのです。

そうなれば、不安定雇用と低賃金による貧困が拡大し、経済的にゆとりのない家
庭が激増しているなかで、法律家をめざす若者が、その向学心を精神的にも経済
的にも摘み取られ、法律家を目指すこと自体をあきらめざるをえなくなることが
懸念されます。無理して挑戦しても修習期間中はアルバイトが禁止されているこ
ともあって、多額の借金を抱えたまま実務生活をスタートさせなければならない
法律家がたくさん生まれることになります。その意味で、この問題は、我が国に
まん延しつつある貧困問題、特に、広い意味での教育を受ける機会を多くの人が
奪われてしまっているという問題と同様の問題を含んでいると言うことができま
す。

 また「貸与制」への制度変更がこのまま実施されれば、経済的にゆとりある家
庭の子女しか裁判官や検察官、弁護士にはなれないという機会の不均等・不平等
を助長することになります。
その結果、市民感覚からかけ離れた法律家が数多く輩出されることにもなりかね
ません。
国はすべての国民に均等な機会を保障し、志の高い法律家育成のために、いま一
度法律を見直し、司法修習期間中の給費制(給与)を維持・継続すべきです。

他方で法律家は、こうした市民の声を受け止めて、社会における自らの役割をも
う一度見つめ直し、貧困問題など弱い立場に立つ人の力となるような活動や、ひ
とりひとりの命が大切にされる
社会の実現のための活動をさらに積極的に行うべきです。
以上により、私たちは、司法修習生に対する給与打ち切りに反対し、以下の点を
要望します。

1. 国は、司法修習生の修習費用の給費制を存続させるため、裁判所法を改正す
ること
2. 弁護士をはじめとする法律家は、弱い立場に立つ人の力となるような活動
や、 ひとりひとりの命が大切にされる社会の実現のための活動をさらに積極的
に行 うこと

(呼びかけ団体) 司法修習生に対する給与の支給継続を求める市民連絡会
・・・・・・・・・・・・・ <以下、賛同の申込書> ・・・・・・・・・・
  送信先 FAX 03-3259-1286 E-mail egg.supporters@gmail.com

  「司法修習生に対する給与の支給継続を求める要請書」に
□ 団体として賛同します
・団体名(正式名称で) :
□ 個人の立場で賛同します
・お名前 : ・肩書き :
  *肩書きは所属団体(役職)/職業/○○市在住など記載いただいた内容で表
示します。

ひとこと、メッセージがあればお寄せください。
(お寄せいただいたメッセージは、ホームページ等で公表することもあります。
公表が不可な場合は、その旨明記してください)
<メッセージ>
〔連絡先〕
住所 〒、電話番号、E-mail
(団体の場合) 連絡担当者名

★個人情報などの活用方法、取り扱いについて
記載いただきました賛同団体名、個人名(肩書き)は、要請書に一覧として連記
し要請先に提出するほか、マスコミ、各団体のウェブサイト・機関紙誌などで広
く公表します。
ただし、連絡先に関する個人情報は、本件に関する連絡業務や、当会の集会等の
ご案内・活動情報の送付・送信に限り利用させていただき、他の目的で使用する
ことはありません。

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