■ Voice of Okinawa(26)               吉田 健正

~八重山に育鵬社の公民教科書~

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◆県は絶対「ノー」、国は絶対「イエス」


  本題である育鵬社の公民教科書に入る前に、普天間基地の辺野古移設をめぐる
「ねじれ」を取り上げよう。本文の最後に、沖縄靖国訴訟について簡単にまとめた。

 2011年9月、沖縄から仲井真知事、東京から玄場外相と野田首相が相次いで米
国の首都ワシントンを訪問したのに続いて、10月には川端沖縄担当相、北沢前防
衛相(現民主党副代表)、玄場外相、一川現防衛相、斉藤官房副長官が次々と
「沖縄詣で」を重ねた。これにパネット国防長官の来日が加わって、改めて「沖
縄問題」のねじれ状況を浮き彫りにした。
 
  仲井真知事の主張は、「普天間基地は県外に移して下さい」「沖縄では辺野古
移設を受け容れられる状況ではないので、他府県で探した方が(解決は)早いで
すよ」。それに対して。閣僚たちの意見はまるで判を押したように、「日米同盟
は日米関係の基軸」「2006年の日米合意に回帰するのは心苦しいが、(辺野古移
設のために)沖縄県民の理解をお願いしたい」。
 
  10月28日の所信表明で、野田氏は移設問題について「(2006年の)日米同盟を
踏まえつつ、沖縄の負担軽減を図ることが、この内閣の基本的な姿勢です」と繰
り返した。顔は米国にしか向いておらず、沖縄県民の反対の声はまるで無きが如
しである。

 「辺野古移設進展→普天間基地閉鎖→一部在沖海兵隊のグアム移転→嘉手納以南
の軍事施設の返還」という「パッケージ合意」に基づいて沖縄の「負担軽減」を
持ち出す閣僚に、沖縄側から「危険な普天間基地の閉鎖を最優先すべきだ。なぜ
パッケージにこだわるのか」、とか「地元石川県にも基地があるので、沖縄県民
の心情は理解できる」という一川防衛相に対して「国内法が適用される小松自衛
隊基地と適用されない米軍基地をごっちゃにするのはいかがなものか」という批
判もあった。

 野田首相らは、辺野古移設より「パッケージ」を実現することが沖縄の「負担
軽減」になると論じるが、「負担軽減」要求に応えるつもりがあれば、ベトナム
戦争時に活用されていたものの、現在ではほぼ遊休化している嘉手納以南のキャ
ンプ瑞慶覧(ズケラン)、キャンプ桑江、牧港補給地区、那覇港湾施設の返還
は、普天間基地の移設と「パッケージ」にする必要はまったくない。
 
  東京で辺野古移設のため沖縄県民に「踏まれても蹴られても(説得する)」と
語った玄場外相、沖縄県知事に「どんな困難があってもやりぬく」と語ったとい
う北沢前防衛相の発言は「県民に理解を求める」という政権や党の立場とどう結
びつくのだろうか。安保見直しや対等な対米関係をマニフェストに掲げて政権を
獲得した民主党の裏切りである。

 玄場外相らの「沖縄=地勢的優越論」は、ロシアを脅威視する冷戦時代の考え
方を引きずったもので、無線操作無人機、100機近い攻撃機を搭載した原子力空
母引率の「海上基地」、ミサイル迎撃ミサイルが活動する今、これはかなり時代
遅れだろう。それでも中国や北朝鮮に近いところに抑止基地が必要なら、九州、
中国地方、北陸、関東の方が、日本防衛には適している。

 日米安全保障協議委員会(SCC)は2011年6月21日、「西太平洋において米軍が
地理的に分散し、運用面での抗堪性があり、かつ政治的に持続可能な態勢を実現
するためのより広範な戦略の一部として、第3海兵機動展開部隊の要員約8000人
及びその家族約9000人を沖縄からグアムに移転するとのコミットメントを再確認
した」(防衛省)。 つまり、日米両政府とも、沖縄の地理的位置にこだわって
いないのである。

 野田首相を初めとする閣僚たちは、米国の意向(脅し?)にしたがって辺野古
移設を急ぐべく、環境アスセメントの結果を今年末までに県に届けると言ってい
るので、県知事がアセスメント報告を受け容れてジュゴンの棲む辺野古沖の埋め
立て工事を許可しなければ、特別措置法によって国が代理署名して工事に着手す
る可能性が強い。沖縄県民の「怒」は激しくなり、辺野古移設はさらに宙に浮く
だろう。普天間海兵隊基地を嘉手納空軍基地に統合するという実現性もうすい。


◆◆新教育基本法に沿った「国定」教科書◆◆


  これに、地区の85%が基地にとられている嘉手納町では第三次米軍機飛行差し
止め・騒音反対訴訟が始まり(米軍機の飛行差し止めについては、日本の憲法・
法律は米軍の基地運用には適用されないという最高裁判決があるので、門前払い
になるだろう)、地域内に日中領土問題で騒がれた魚釣島を擁し、離島ゆえの止
まらない過疎化を「緊張の海」監視のための自衛隊招聘によって何とか食い止め
て「活性化」を図ろうとしている日本最南端・最西端の八重山では、中学校「公
民」教科書の選択・採用をめぐって何か月にもわたって紛糾している問題がある。


●沖縄・八重山に関する記述


  今回は、県教育庁や文部科学省まで巻き込んで混乱している「手続き」上の問
題ではなく、採択の可否をめぐって焦点となった育鵬社(同社によれば、扶桑社
の教科書事業を継承する出版社)の『新しいみんなの公民』の内容を、沖縄の視
点から検討してみたい。

 八重山の3市町村(石垣市、与那国町、竹富町)のうち、石垣と与那国の教育
委員会が育鵬社版を選んだのに対して、竹富の委員会が東京書籍版を採択した。
現場教員や世論の高まりもあり、紆余曲折の末、3市町は全教育員委員協議会で
育鵬社版の採択を決め、県教育庁もそれを承認したが、文部科学省がそれに異議
をはさんで、問題は振り出しに戻ってさらに紛糾。

 結果的に、文科省は3市町が11月末までに一本化できなければ、石垣と与那国
には教科書を無償、竹富だけは有償にするとの方針を決めた。有償となれば、義
務教育は無償と定めた憲法26条や教科書無償措置法に違反する可能性がある。11
月に入ると、石垣市内の小学生の保護者2人らが、有鵬社版教科書の採択を強制
的に「誘導」したとされる石垣市教育委員会を相手に、3市町全教育委員協議に
よる多数決議決の有効性や石垣市での東京書籍版の無償給付の確認を求める訴え
を那覇地裁に起こした。


  ●「自虐史観」から解放し、「我が国と郷土を愛する」


  市販本の帯には、「確かめ合う家族・地域・国民の絆 世界とのつながり」と
書かれ、推薦者として、屋山太郎(政治評論家)、岡崎久彦(元外交官)、渡部
昇一(上智大学名誉教授)、鍵山秀三郎(日本を美しくする会相談役)、三浦朱
門(藝術院院長)、千玄室(茶道家元)、櫻井よし子(ジャーナリスト)、渡辺
利夫(拓殖大学学長)、八木秀次(高崎経済大学教授)の名前と顔写真が載って
いる。

 裏表紙の推薦の言葉には、「光輝ある父祖の偉業を否定する自虐的な歴史教科
書と、国家意識を欠如し家族解体を推進する公民教科書に代る……育鵬社教科書こ
そ国家再生の礎となろう」、「子供たちを自虐史観の桎梏から解放する教育正常
化への歴史的な意義……」「この教科書は、偉人の実績をふんだんに取り入れ、子
供たちによりよい価値を形成させます」といった言葉が並ぶ。

 文部省が昭和12年に編纂・発行(昭和14年に第3版)した『國體の本義』で、
明治以降に西洋近代主義がもたらした「個人主義」の「欠陥」(個人間の対立、
階級間の対立、国家生活や社会生活における諸問題)を是正するため、「国家の
大本としての不易の國體と、古今に一貫し中外に施して悖(もと)らざる皇國の
道」によって新たな日本を生成・発展させ、天壌無窮の皇運を扶養」しなければ
ならないと説いたことを想起させる、懐古主義である。それでいて、対米従属外
交には異議を挟まないというのは、それこそ日本人の自立と誇りを放棄して自虐
的だと言えよう。

 推薦者の八木秀次教授によれば、市販本は、1947年発布の旧法を「個人の尊厳
を重んじ」に加えて、「人格の完成」を目指すための「公共の精神を尊び……伝統
を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を推進する」「豊かな情操と道徳心を
培う」「生命を尊び、自然を大切にする態度を養う」「伝統と文化を尊重し、そ
れらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する……態度を養う」といった理念を新た
に規定した2006(平成18)年の教育基本法に基づく初の公民教科書。

 「『個人』に偏重し、家族や共同体、国家を軽視」し、「それらに伴う伝統や
文化道徳をないがしろにした戦後教育に根本的な転換をもとめるもの」だとい
う。育鵬社の「公民」は、国家の新たな方針に沿って編集した、国家と理念的に
一致した教科書(いわば擬似「国定」教科書)いうことになる。文部科学省が強
く支持するワケである。ただし、内容的には改正教育基本法に沿うが、いくつか
の点については触れない、あるいはぼかす、という手法をとっている。

 大日本帝国憲法を天皇の「大御宝(おおみたから)」と西洋の権利思想を「調
和」させた近代的人権尊重憲法であったと称揚しつつ、「帝国議会」が戦後の
「新憲法」としてマッカーサーに提出したものの拒否された大日本帝国憲法の改
正案の内容を示さず、GH0の反発を招いたという理由を示さない、日本は新憲法
で「戦争(侵略戦争)を放棄し」と定めたというが、「侵略戦争」についての説
明はなく、侵略戦争や遺族の強制的な合祀とからんで問題となった靖国神社も宮
司のあとについてくる小泉首相らが写っている写真の下に「首相と閣僚の……参拝
と憲法が定める政教分離とのかかわりについては議論があります」と書くだけ
で、「議論」の内容には触れていない。

 また「職業や性別、年齢」による「不合理な差別」は「絶対にゆるされること
ではありません」と書きつつ、「行きすぎた平等意識はかえって社会を混乱さ
せ、個性をうばってしまう結果になることもあります」と説明し、女性の政治。
経済分野への進出などを指標とする日本の「男女格差」(先進国の中では最低水
準)や在日アジア・中東・アフリカ系住民に対する差別には触れない、皇族の基
本的人権にも言及しないなど、多くの矛盾を含んでいるが、ここでは沖縄に関係
の深い日米安保と日米同盟の部分を見てみよう。


●中国・北朝鮮の核兵器は脅威、米国の攻撃機や核兵器は?


  同書によれば、「世界に核兵器やその開発技術をひそかに売り買いする闇市場
があり、核開発技術をもたない国でも核兵器を入手できるため、テロへの使用も
懸念されます。日本周辺でも、中国の核ミサイル配備や北朝鮮の核兵器開発など
が軍事的緊張を高めています。」
 
  世界で初めて核兵器を開発し、広島・長崎への投下のあと、韓国、台湾、沖縄
などの太平洋地域に核兵器を配備し、さらには北朝鮮、中国、ベトナムなどに対
する核攻撃計画を立て、イスラエルの核開発を容認したのは、どこの国なのかに
は、触れていない。

米国が中国周辺に核配備をしたことには言及せず、中国や北朝鮮がそれに対抗
するために行った核開発・配備のみを批判するのである。単独行動主義に走る米
国が2002年にロシアとの弾道弾迎撃ミサイル制限条約から脱退したことにも触れ
ていない。沖縄からほんとうに核兵器が撤去されたかどうか、その疑問も発して
いない。


●憲法と日米安保:どちらが日本の「最高法規」?


  日米安全保障条約については、 育鵬社の教科書は、こう述べている。戦後日
本の平和は、「自衛隊の存在とともに」、1951年に「サンフランシスコ平和条約
の調印と同時に」日米間で締結された安全保障条約の抑止力に負うところも大き
いといえます。

 またこの条約は、日本だけでなく東アジア地域の平和と安全の維持にも、大き
な役割を果たしています。」なぜ旧敵国(連合側諸国)との平和条約の調印と日
米間の単独安保条約の締結が同時だったのか、説明はない。1946年11月には国民
主権、平和主義、基本的人権の尊重を盛り込んだ日本国憲法が公布(翌年5月に
施行)された。

 国民参加なしに公布された憲法に、なぜ「日本国の象徴、日本国民統合の象
徴」という天皇の地位が「日本国民の総意に基づく」と定められたのか。なぜ明
らかに憲法の平和主義に反する安保条約が、連合国『=米国』占領下で締結され
たのか。説明はない。なお、天皇については、オバマ大統領が深々と頭を下げ
て、うつむいたまま天皇と握手する、米国で批判を受けた写真が載っている。
 
  ちなみに、日本国憲法の第98条は、この憲法は国の最高法規であって、その条
規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、
その効力を有しない。 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これ
を誠実に遵守することを必要とする」と定めている。
 
  ところが、日米安保(やそれに基づく日米地位協定)そして憲法の番人たる最
高裁判所は、そのことを否定してきた。日本はその安全保障と経済的発展を安保
によって守ってきた米国に基地を提供し、在日米軍の出撃・危険性・騒音を含む
活動・運用を保証し、基地撤去に際して米国は原状復帰を免責され、米軍人・軍
属・家族は法的に特別扱いされる。要するに、米軍基地もその運用も在日米軍も
治外法権という植民地状態が、今日まで続いているのだ。
 
  日本人にとってきわめて重要な、日本国憲法と日米安保条約およびそれに基づ
く日米地位協定はどちらが上位なのか、すなわち、独立国・日本の憲法は日米安
保条約に対して拘束力をもっているか、それについても説明はない。同教科書が
述べるように「国家は、領域・国民・主権の三つの要素」からなり、「国際社会
は主権(ある国が他の国から支配や干渉をされない独立の権利や、他の国々と対
等である権利)をもつ国々(主権国家)によって構成」されているとすれば、日
本国憲法は当然、日米安保条約や在日米軍および軍人・軍属・家族にも適用され
るべきだろう。実際はどうなのか。


●日本は米国の一部?


  「主権」に関する項では、北朝鮮による日本人拉致と中国潜水艦による日本領
海の侵犯を大きく取り上げている。

しかし、在日米軍については、安保条約第6条により「日本国の安全に寄与し、
並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国
は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許
される」その「75%が沖縄県に集中している」と注書きで説明し(欄外のリスト
には佐世保基地、岩国基地、横田基地、横須賀基地、座間基地、三沢基地のほ
か、嘉手納基地とキャンプ・ハンセンが載っている)、普天間基地の写真も載せ
ているが、これらの米軍基地が中国や北朝鮮の脅威になっているとは書かれてい
ない。米国も日本も、あくまで「防衛」のための基地配備である。
 
  皮肉なことに、教科書と市販本の表紙の日本列島の航空写真には、沖縄本島や
八重山諸島は映っておらず、八重山諸島はおろか、沖縄県の歴史、文化、社会に
関する記述も皆無に近い。日本の領土を示す地図(157ページ)にも、北海道・
本州・四国・九州のほか、択捉島、竹島、沖ノ鳥島、南鳥島、尖閣諸島、与那国
島は表記されているものの、沖縄本島や尖閣・与那国を除く八重山諸島は描かれ
ていない。

 しかも、竹島、北方領土、尖閣列島については、領土問題として外務省ウェブ
サイトの記事を掲載しているのに、沖縄本島については陸地の20%近くが米軍占
有基地になっているほか、一部の沿岸や海域と空域まで米軍が訓練のため管理し
ている事実は紹介していない。
 
  日本の空や海を自由に動き回る米軍機や米海軍の空母や潜水艦、学校や病院や
住宅の真上を昼夜の別なく轟音を立てて旋回飛行する攻撃ヘリや輸送ヘリ、航空
機や部品の墜落、沖縄を「前線基地」にして嘉手納やホワイトビーチから武装兵
と弾薬を積んで戦場に出撃する航空機や戦艦、絶えることのない米兵による婦女
暴行、殺人傷害、窃盗、住宅侵入、運転事故、「公務中」を理由に日本の捜査権
や裁判権の適用から除外される事件や事故……。

 北朝鮮による拉致事件や日本近海での不審船航行事件、尖閣列島近海での中国
船航行事件などが大きく取り上げられるのと対照的に、沖縄での「同盟国」によ
るこれらの問題はほぼ全面的に無視(容認?)されている。
 
  「日本には他国との真の友好関係を築く努力とともに、主権国家としての相応
の姿勢とねばり強い交渉が求められています。」その言やよし。しかし、教科書
は中国 ロシア、北朝鮮の脅威だけをとりあげて、日米同盟がもたらしている諸
問題、「主権国家」としてどういう対米関係を構築すべきかには言及していない。
 
  日本は、まるで米国の一部(領土)だ。いや、米国の一部なら、住民の安全や
人権はもっと保護されていただろう。


◆◆司法の「信教の自由」◆◆


  スペースの都合で、数行にとどめたいが、福岡高裁那覇支部の橋本良成裁判長
は9月6日、沖縄戦で死んだ肉親を靖国神社に無断で合祀されたとして合祀取り消
しと賠償を求めた控訴審判で、一審判決に続き遺族の主張を全面的に退け、請求
を棄却した。
 
  その根拠が「信教の自由」である。 壕内で死んだ3歳児や日本兵に壕から追
い出されて米軍に射撃された女性まで戦争協力者(準軍属)として「英霊」扱い
を受けて合祀を強制されることに異議を唱えた遺族の主張に対して、裁判所は遺
族の「信教の自由」」より靖国神社の「信教の自由」と遺族の意向と無関係に
「お国のための戦没者」を「神」として靖国に祀るという自由を優先する判決を
下したのである。

 はて、憲法で保障されているのは、個人のではなく、靖国神社の「信教の自
由」だったのでしょうか。

 興味のある方は、以下のサイトを参照してください。
▼「戦没した沖縄県民がなぜ靖国に合祀されるのか シジフォス/ウェブリブログ」
http://53317837.at.webry.info/201109/article_19.html
▼「沖縄靖国合祀取り消し訴訟判決 | Afternoon Cafe」
http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-522.html
▼「靖国問題 - 海鳴りの島から」
http://blog.goo.ne.jp/awamori777/c/d2289fbac6225bb0bb493829dee9a82c
▼「読書室 / 沖縄から靖国を問う、金城実『「命どぅ宝」歪めた靖国思想』(宇多
出版企画)」    http://www.mdsweb.jp/doc/956/0956_08b.html

              (筆者は沖縄在住・元桜美林大学教授)

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