■ 日米地位協定:法治国家での治外法権        吉田 健正

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今年で改定50年を迎えた日米安全保障条約(「日本国とアメリカ合衆国との間
の相互協力及び安全保障条約」)。その第6条に基づいて定められた日米地位協
定「施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定」。外務
省のウェブサイト「日米地位協定Q&A」によれば、地位協定は「日本と極東の平
和と安全の維持に寄与する目的で日本に駐留している米軍」の「円滑な活動を確
保するとの観点から、日本における施設・区域(一般には、米軍基地と呼ばれて
います)の使用と日本における米軍の地位」について定めたものだ。

 外務省:地位協定は問題なし
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  その「Q&A」サイトには、以下の問と外務省の回答が掲載されている。
問1.日米地位協定は、在日米軍の特権を認めることを目的としたものですか。
問2.日米地位協定は日本にとって不利になっているというのは本当ですか。
問3.米軍には日本の法律が適用されないのですか。
問4.在日米軍の基地はアメリカの領土で治外法権なのですか。
問5.在日米軍は日本全土、どこでも好きなところを基地にできるのですか。
問6.米軍人やその家族は、パスポートを持たずに自由に日本に出入りできる特
  権を与えられているのですか。

問7.米軍人やその家族は、アメリカの運転免許証だけで自由に日本国内で自動
  車を運転できる特権を与えられているのですか。
問8.米軍人やその家族は、モノを輸入したり、日本国内でモノやサービスを購
  入する時に税を課されない特権を与えられているのですか。
問9.米軍人が日本で犯罪を犯してもアメリカが日本にその米軍人の身柄を渡さ
  ないというのは不公平ではないですか。日本側に身柄がなければ、米軍人はア
  メリカに逃げ帰ったりできるのではないですか。
問10.日米地位協定の規定が不十分だから米軍人の犯罪が減らないのではないで
  すか。

 外務省の回答を要約すれば、これらの点に特に問題がないか、国際的な慣習と
均衡がとれている、という。いずれも現状肯定の回答だ。主権国家、法治国家で
あるはずの日本で、駐留外国軍は特例(例外)扱いにするという被占領国家(軍
事植民地)の発想である。
  日米安全保障約と地位協定の「基地」にされ、地位協定の「抜本的な改定」を
求めてきた沖縄県の考えや問題意識は、かなり異なる。
 
沖縄県基地対策室の「沖縄の米軍基地の現状」は、例えば施設の提供について
こう述べる。
  「日本の公共の安全に十分注意を払う前提で、使用を許された施設・区域(提
供施設)の運営や管理などの権利は、すべて米側が持っている」(第3条)。「
施設の返還にあたっては、米側に原状回復する義務はない」(第4条)。
  「公的な目的で運行される米軍の船舶や航空機・自動車は、日本側に通報すれ
ば無料で米軍基地以外の日本の港や飛行場などをしようすることができる」(第
4条)、「米軍人らの出入国については、日本の旅券・査証に関する法律は適用
されない」(第9条)、「基本的に、関税や税金は課されない」(第11、12、13条)、
「日本の運転免許証は。必要ない」(第10条)
  「(在日米軍・軍人は)日本国の法令を『尊重』する」(第16条)
  「米軍人が基地の外で起こした事件や事故であっても、公務中であれば裁判権
は米軍にある。公務外の事件・事故であれば、裁判権は日本側にある。

しかし、日本側の裁判権の対象になる被疑者が米側によって拘束された場合
は、日本側が起訴するまで身柄の移転は行わなくてもよいことになっている
(平成7年の日米合同委員会合意によって、殺人又は強姦という凶悪な犯罪な
どについては、日本側の要求があれば、引渡しは可能になった)」。(第17
条)
  「米軍が、公務執行中に起こした事故などで損害を与えた場合は、損害賠償は
日米両国で分担する」(第18条)
  「在日米軍の維持費について、提供施設・区域の整備費用は日本側が負担し、
その他(施設提供の維持費)は基本的に米側が負担する(現実的には、日本政府
も施設内の労務費、光熱費等の一部をいわゆる「思いやり予算」として負担して
いる)」(第24条)

 事件・事故への日本側の対応
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  外務省と在日米軍基地が集中している沖縄では、基地の影響に対する感じ方は、
これほど違う。本稿では、日本の政治家や、外務省・防衛施設庁(現防衛省)の
元または現役官僚の対応を通じて、いくつかの「物語」を紹介しよう。安全保障
条約と地位協定を背負い込まされた沖縄住民と、彼らに対する日本政府の政治家
や官僚たちの冷たさ、そして米軍に対する対照的な特別扱い振りを理解していた
だくためである。

1.1995(平成7)年9月4日、沖縄県北部のキャンプ・ハンセンに駐留する3人の
海兵隊員が、基地近くの商店街で買い物をしていた12歳の小学生をレンタカーで
拉致、海岸で強姦してそこに放置した。証拠を集めた沖縄県警は、容疑者を特定
し、9月7日に逮捕状をとった。しかし、日米地位協定(SOFA)によれば、日本の警
察は現行犯でなければSOFA要員(米国軍人・軍属・その家族)を逮捕できない。

身柄の引渡しは、起訴後まで待つほかない。被疑者の身柄はそれまで米軍が拘束
するため、日本警察は取調べができないというわけである。日本人やSAFA要員で
ない在日外国人の扱いとは、異なる扱いだ。怒った県民の間で反基地感情が高ま
り、県議会や基地を抱える沖縄市や宜野湾市の議会が米軍への抗議決議を採択し
たほか、10万人近くの住民が参加した抗議大会で、基地の整理・縮小や地位協定
の見直し求めた。

・事件から1年近くが過ぎた1996年6月に発行された『外交フォーラム』。その
中の「沖縄問題は解決できるのか」で、元外務省北米第一課長の外交評論家・岡
本行夫はキャンプ・ハンセン近くの特飲街を訪ねたときのことを書いている。岡
本は、店内にいた「屈強な海兵隊たち」が「うつむいて」いる姿を見た。「カネ
が無いために閉店まで一杯しか頼めない彼らの500円のビールは、とっくに気が
抜け、コップの底から泡も立ち昇らない」。彼らが「イザという時には日本のた
めに命を捨てなければならないのに、日本人からは厄介者扱いされる。(しかも)
給料は可哀想なくらい安い」。そこで岡本は、「彼らにビールを一杯ずつご馳
走してやった」。
・・その直後、日米両政府は在沖米軍の整理縮小に合意したほか、殺人や強姦な
どの凶悪な犯については、地位協定の「運用」を、日本政府の起訴前の被疑者引
渡し要求に米軍が「好意的配慮を行う」べく、改善することになった。また防衛
施設庁(現防衛省庁)によれば、米軍は少女に示談金を、日本政府は見舞金を支
払ったという。

2.2008年2月に起きた少女暴行事件では、沖縄県警が基地外に居住していた海
兵隊二等軍曹を逮捕した。週刊誌やインターネットで被害者を中傷する騒ぎがあ
り、少女と家族が告訴を取り下げたため、軍曹は不起訴処分となった。その後の
軍法会議で、16歳未満の少女への強姦、誘拐、偽証など五つの統一軍法典違反に
問われ、司法取引により、16歳未満の少女への暴力的性行為を犯した罪で3年の
懲役が確定した(「沖縄タイムス」2008年5月16日)。近年、本島中部の北谷町
などで、基地外に住む米兵が増えている。米軍人・軍属・その家族は住民登録が
義務づけられてなく、市町村が居住者を特定することさえできない。市町村にと
って道路整備などの財政負担が増える一方で、米兵は課税対象にならないため税
収は増えない。すでに深夜のパーティ騒ぎや車の騒音、犬の放し飼い、自動車の
路上駐車といった放置、犯罪といった問題が起こっている。

・根拠は、米軍人は「旅券及び査証に関する日本国の法令の適用から除外」され、
軍人・軍属とその家族は「外国人の登録及び管理」に関する法令から「除外」
されるという地位協定第9条にあるようだ。しかし、外務省の日米地位協定室に
よれば、「(住民登録の免除は)日米地位協定がどの条項に基づくと、具体的に
示せるものではない」(「琉球新報」2008年2月14日)。地位協定に詳しい本間
浩法政大教授も、「第九条は出入国の際、一般の外国人が必要な外国人の登録な
どが免除されることを示したもので直接、関係がない」と指摘している(同)。

3.2004年8月13日、普天間海兵隊航空基地のヘリコプターが基地に隣接する沖
縄国際大学構内に墜落(米側によれば緊急着陸)して炎上した。その直後、米軍
は、事故現場を封鎖し、国際大学関係者の立ち入りや沖縄県警が求めた現場検証
同意要請を拒否した。日米地位協定に関する日米合意議事録で、米軍の「財産」
を捜索する場合は、米側の同意が必要となっている、というのが拒否の根拠だと
いう。確かに、日米地位協定は、日本側が米軍の「財産」を捜索したり差し押さ
えたりするには米軍の同意が必要としている。軍事機密にかかわるためだ。

在日米国大使館のサイト" Background Brief on CH-53 Helicopter Accident"
http://tokyo.usembassy.gov/e/p/tp-20040827-61.html)によれば、海兵隊は
事故発生とともに、沖縄の消防署へ通報し、日米は協力して救助活動を行い、安
全対策を講じた。事故機が搬送され徹底した事故検証が行われるまで県警と海兵
隊は日米合意に基づいて現場を保全した。海兵隊は日本の外務省、防衛施設局、
沖縄県県庁にも事故を公式に通報した。その日、県警が事故原因について刑事捜
査をしたいと海兵隊に申し出たが、海兵隊は日米両政府の地位協定合意に基づき
海兵隊がこのまま現場に留まる、と回答した……。

・一歩誤れば大惨事につながりかねなかったこの事故、そして民間地域での米軍
の傍若無人(治外法権的)な対応について、多くの沖縄住民がショックを受け、
怒り、あきれた。ところが、東京の主要メディアのトップニュースは、「アテネ
オリンピック開幕へ」「ナベツネ(渡辺恒雄巨人軍オーナー)辞任」。「休暇中」
の小泉首相は、東京のホテルにこもってテレビでオリンピック観戦に夢中とい
うことで、沖縄の事故現場を視察に来るどころか、事故再発防止策を求めて急遽
上京した稲嶺知事に会おうとせず、日本の主権を無視した米国にただちに抗議す
ることもしなかった。

在沖米海兵隊担当官は、?事故から2週間後の記者会見で、
「海兵隊員が現場を管轄(in charge)したのは日米地位協定に準拠(in accordance
with)したものだ」と説明した。米軍機墜落事故の現場処理に関する1953年の
日米合意では、米軍は「事前の承認なし」に民間地に「立ち入ることが許される」
(外務省のホームページによれば、「事前の承認を受ける暇がないときは…立
ち入ることが許される」)、となっていた。米軍が普天間の墜落事故現場を封鎖
したことについて、外務省は容認する姿勢を見せた。
 
一方の沖縄では、事故から4か月が経った04年12月、沼田貞昭「沖縄全権大
使」が、「米軍に常に抗議するのではなく、双方通行の対話をしていただきた
いという気持ちを持っている」「在日米軍人は日米安全保障条約のもと、日本
とかアジアの平和と安全を守る使命をもっており、必要が生じれば自らの生命
を危険にさらすことを覚悟している。彼らの立場に思いをいたして欲しい」と
の「県民へのお願い」を発表した。1995年9月の沖縄訪問中に、沖縄を「戦略
的な要衝」と位置づけて、「沖縄は基地と共生・共存する方向に変化して欲し
い」と述べた宝珠山昇・防衛施設庁長官と変わらない。沖縄が日米安保にとっ
て「戦略的な要衝」だとすれば、日本全体が「戦略的要衝」ではないだろう
か。しかし、日本国民に「基地との共生・共存」を呼びかける政治家も官僚も
一人としていない。主要メディアもそう主張しない。
 
西正典・那覇防衛施設局長は、在日海兵隊が発行する「大きな輪」の2005年
1月号に掲載された「新年のあいさつ」で、沖縄国際大学でのヘリ墜落事故と
その2か月後に沖縄本島南海上で起こった米軍接触事故について「県民の皆様
に心痛を与えたこと」に「遺憾の意を表したあと、次のように述べた。「県民
の皆様にご理解頂きたいのは、米軍にとっても、事故はあってはならないもの
であり、仲間の命を危険にさらす事故をなくすため、真摯な努力を真剣に重ね
ていることです」。米軍の「代弁」である。沖縄国際大学の復旧工事や民間家
屋への損害補償地域住民の精神的ケアを担当したのも、米国政府ではなく、日
本政府だった。

・・2005年4月になって、日米は「日本国内で、合衆国軍隊が使用する施設・区
域の外において航空機が墜落し又は着陸を余儀なくされた際に適用される方針及
び手続(ガイドライン)」を定めた。それには、米軍機が基地外の公有地または
私有地に墜落または不時着し、日本政府から事前に承認を得る時間的余裕がない
場合、米軍は「必要な救助・復旧作業を行う、又は合衆国財産を保護するために」
その公有地や私有地に「立ち入ることが許される」、日本政府と米軍の当局者
は、「共同」で無許可者の立ち入り規制を行う、とある。しかし、米軍が、一方
的に現場を封鎖できるとは書かれていない。

4.沖縄県中部の日本海側に位置する嘉手納空軍基地では、「F-15C戦闘機など
の常駐機に加え、空母艦載機や国内外から飛来する航空機による離着陸やタッチ
・アンド・ゴーなどの通常訓練のほか、臨時的に実施されるORI(行動態勢観察)
演習や四半期毎のローリー(ORIの予行)演習、さらには住宅地域に近い駐機
場でのエンジン調整などが行われており、周辺地域住民の日常生活への影響はも
とより、学校における授業の中断、聴力の異状や睡眠障害などの健康面への悪影
響」……といった騒音被害が発生している。日米両政府は、1996年3月28日の日
米合同委員会で嘉手納飛行場における航空機爆音規制措置(騒音防止協定)を合
意したが、その後もF-15戦闘機の早朝離陸が続くなど、協定無視の米軍機騒音は
止まない。

・2009年2月28日、福岡高裁那覇支部(河辺義典裁判長)で、嘉手納基地の周辺
住民5540人が2000年に米軍機の夜間飛行差し止めや将来・過去分の損害賠償を国
に求めた爆音訴訟の控訴審判決が言い渡された。河辺裁判長は、「受忍限度を超
える騒音は明らか。国は騒音の状況改善を図る政治的責務を負う」とした上で、
騒音による権利侵害の範囲は一審(那覇地裁、2005年2月)で狭められた救済枠
を旧訴訟二審と同じW値(うるささ指数)75以上の区域の違法性認定まで引き
戻し、被告国側に過去分総額56億2692万6096円の支払いを命じたもの
の、健康被害認定では一審同様、爆音と身体的被害の因果関係を否定した。判決
文によれば、「被告(国)は、条約ないし国内法令に特段の定めがない限り、米
軍の本件(嘉手納)飛行場の管理運営の権限を制約し、その活動を制限すること
はできない」というから、まさに治外法権扱いである。

・・ 米軍機の飛行差し止めや一部原告の賠償請求を棄却した新嘉手納爆音訴訟
の福岡高裁那覇支部判決を不服として、住民466人が09年3月11日、最高裁へ
上告した。判決はまだ出ていない。

5.基地被害は、もちろん軍用機の騒音にとどまらない。1995(平成7)年7月に
返還された通信所の跡地から、カドミウム、水銀、PCB、鉛、ヒ素などが検出さ
れた。
・防衛施設庁は、汚染汚泥を移送して一時保管することとし、ドラム缶694本分
の汚泥を航空自衛隊基地内の国有地に搬送した。
1997年12月から98年1がつにかけて、海兵隊のハリアー機が久米島に近い鳥島射
爆撃演習場で劣化ウランを含有する徹甲焼夷弾(劣化ウラン弾)1520発を「誤っ
て」発射した。

・劣化ウラン弾は米軍の内部規則によろ日本国内の施設・区域での使用が禁じら
れているという。外務省と当時の科学技術庁は、現地調査を行った結果、鳥島と
久米島、および周辺における健康への影響を否定した。在日米大使館も。劣化ウ
ラン弾の影響は無視できる、との見解を述べた。
・・現在までに回収された劣化ウラン弾は計247発にとどまっている。なお、嘉
手納空軍基地近辺のゴミ収集業者のところでも、劣化ウラン弾の薬莢が見つかっ
たことがある。

 1999年には返還された嘉手納弾薬地区の跡地からカドミウムが発見された。
・那覇防衛施設局が土壌分析を行ったところ、一部で環境基準を超える数値の
六価クロムと鉛を発見したが、「周辺に広げた調査では検出されず、汚染とは認
識していない」と県や地主に説明した。
2002年には、北谷町の中学校近くの基地返還跡地でタール状物質(沖縄県の分析
では、環境への影響は「ほとんど」ない)が入った190本近くのドラム缶が見つ
かった。

・防衛施設庁は、国が早急に対策をとることを決定。ドラム缶は北谷町、続いて
那覇防衛施設局が撤去した。
翌03年には、返還されたキャンプ桑江と陸軍貯油施設で、ヒ素、鉛、六価クロム
のほか、PCB使用を疑わせる安定器、軽油などが発見された。
・有毒物質が発見された土壌は入れ替え、油分の汚染土壌は石灰などを混入して
処理して所有者に引き渡された。

・・米国では、閉鎖した基地は国防総省の責任で汚染物質を取り除いた後で市
町村や個人所有者に返還する。しかし日米地位協定によれば、米軍は施設の返還
に際して原状復帰の義務はなく、返還後に汚染物質が発見されても、引き取る義
務はない。
米軍は、県や市町村に汚染調査のための基地内立ち入りも認めていない。

6.2009年11月7日午後、読谷村の村道わきで一人の村民の遺体が発見された。
沖縄県警が自動車工場に持ち込まれた、フロントガラスが破損し、車体に被害者
の男性の血液が付着したYナンバー(米軍関係者)の車を発見して押収、持ち主
を特定した。在沖米陸軍トリイ通信施設に所属し、基地外に住む2等軍曹であっ
た。10日は通報を受けた米軍が身柄を確保。11日から13日にかけて、兵士は、「
任意」で県警の事情聴取に応じ、「自分が跳ねたかもしれない」と述べたという。
しかし、その後、被疑者の弁護士が那覇地検に聴取の可視化を要請し、兵士は
事情聴取を拒否し続けた。ようやく事故から2か月目の2010年1月7日、那覇地検
が自動車運転過失致死罪で米兵を起訴、身柄を米軍から那覇拘置支所に移し、翌
8日に県警が逮捕した。

・2等軍曹のアパートから被害者の血がついた衣服、自動車の車内からは被害者
の血や毛髪が見つかった。米軍から県警に提供された兵士の唾液も、DNA鑑定
の結果、男が犯人であることを示した。被疑者が米軍人でなければ、1週間以内
で「ひき逃げ」として立件できたはずの事件の解決に、なぜ3か月も要したのか。

第一は、米軍関係者の被疑者を米軍が拘束している場合、米軍は日本側が起訴
するまで身柄引き渡しを拒否できるという日米地位協定による。もう一つは、国
際的に問題になっている、弁護士の立会いを認めない日本の捜査機関の「密室」
取調べだ。今回は、被疑者が人権をタテに出頭を拒否したわけであるが、日本の
捜査機関は被疑者が日本人あるいは米軍関係者以外の在日外国人であっても、出
頭拒否を認めただろうか。被疑者の人権を尊重すべく国内法を改めて、それをま
ず日本人に適用すべきだが、そうした議論はあまり聞かれなかった。

 沖縄県の要請
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  沖縄にとって、米軍基地は、相次ぐ米兵の凶悪犯罪とその後の捜査や裁判をめ
ぐる問題、重油やPCBなどによる汚染、原状回復されないまま返還される土地、
実弾演習による火災、学校や民家に響き渡る爆音、自治体職員・警察・消防への
立ち入り禁止、軍用機の民間空港着陸や軍艦などの民間港湾寄航、基地外に住
む軍人・軍属に対する住民登録や車庫証明の免除……と、問題だらけだ。沖縄
県基地対策課「沖縄の米軍基地」(平成20年3月)を広げて、平成12年の見直
し要請項目をいくつか見てみよう(その後も来県した沖縄担当大臣、防衛大
臣、衆議院安全保障委員会、参議院外交防衛委員会などを通じて政府に要請を
繰り返している)。沖縄県が、日本政府にそっぽを向かれて県だけでは対処で
きないさまざまな問題に苦慮している姿が見えるはずだ。

(1)日米両国政府は、施設及び区域の提供・運用・返還などについて地域住民や
周辺自治体の意向を反映させ、使用範囲、使用目的、使用条件などを明記し公表
する。
(2)基地内外を問わず米軍基地に起因する事件・事故が発生した場合、米軍はただ
ちに地元自治体に通報し、立ち入りを認める。航空機の騒音や事故を軽減するた
め、米軍機の運航に飛行禁止区域や最低安全高度などを定めた国内法を適用する。
道路交通の安全を確保するため、車両の幅・重量などを定めた車両制限令を米
軍車両にも適用する。米軍原子力軍艦が寄港する港湾の周辺住民の不安を解消す
るため、原子力災害対策措置法をこれらの軍艦に適用する。

(3)米軍の活動によって発生する汚水、赤土、廃棄物などの処理、その他の公害
の防止など、米国は自然環境保全に責任を負い、環境汚染が発生した場合は適正
な回復措置を講じる。
(4)施設及び区域の返還に際しては、日米両政府が環境汚染や不発弾処理につい
て共同で事前調査を行う。汚染などが確認された場合、米国は原状回復の措置を
とる。
(5)米軍による民間の空港・港湾の使用は、緊急時を除いて禁止する。演習や訓
練を伴う民間空港・港湾への出入や移動も禁止する。
(6)米軍の構成員・軍属・家族の私有車両に対して、民間車両と同率の自動車税
を課する。

(7)米軍当局は、日本側から被疑者の拘禁移転の要請があった場合、これに応ず
る(平成7年10の日米合同委員会で、米国は「(凶悪犯罪の)被疑者の起訴前の
拘禁移転」を求める「いかなる要請」にも「好意的考慮を払う」ことになったが、
県によると、日本側の提起、その後の日米協議に「相当の時間を要することが
予想」されるという。凶悪でない犯罪については、米国は「(日本の)見解を十
分に考慮する」と、はぐらかしている。)
  そのほか、米軍関係者が、基地外であろうとも住民登録や車庫証明を義務付け
られていないために起こる問題、事件や事故の補償問題などもある。
  これだけを見ても、米軍基地と駐留軍人・軍属・その家族が、日本の組織や国
民、あるいは在日民間外国人とは異なる、特権的(治外法権的)地位を享受して
いることが窺える。

 民主党の「見直し」案
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  民主党は、2000年5月に発表した「日米地位協定の見直しについて」に続いて、
2008年に改定案をまとめ、8月末に社民・国民両党と「抜本的見直しが必要」とし
て改定案に調印した。改定案(http://www.dpj.or.jp/news/files/kaiteian.pdf
は、民主党サイト(http://www.dpj.or.jp/news/?num=13013)の要約をまとめると、
在日米軍に以下のことを義務づけるという。

(1)日本の法令を尊重する、(2)8年ごとをメドに施設使用計画書を提出する、
(3)演習及び訓練による環境破壊についての原状回復を行う、(4)施設又は区域外に
居住する場合等においては外国人の登録に関する日本の法令を適用する、
(5)裁判権を行使すべき被疑者の拘禁は原則として日本の施設で行い、拘禁移転の要
請がある場合にはこれに同意する。
 
「航空管制権及び基地管理権の日本への全面的返還を視野に入れつつ、大幅な
地位協定の改定」を目指すという「沖縄ビジョン」とはまだ隔たりがあるものの、
自民党政権の「運用改善」という名の米軍優遇政策に比べると大きな前進であ
り、実現すれば、沖縄県民の負担軽減や「対等な日米関係」につながる。
 
米軍に「日本の法令を尊重(順守?)」を義務付ける」のは、国民主権国家と
して当然のことだ。敗戦から65年。日本はもはや米国の被占領国ではない。日本
と同じように、敗戦後、連合国に占領されていたドイツは、ボン補足協定(1959
年締結。その後、71年、81年、93年に改定)によって、米軍を含む駐留NATO軍に、
使用施設の規模・種類・条件・提供期間を示した協定の締結、基地返還に際し
ての原状回復、(凶悪事件に限定されない)「特定事件」における被疑者の移転
要請への「好意的考慮」を義務付けた。NATO軍の演習・訓練には国内法が適用さ
れる。

イタリアの米軍基地はすべてイタリアの司令官の下に置かれ、米軍は作戦
行動や演習、軍事物資や兵員の輸送、事件・事故も発生をイタリア側に通告する
義務を負っている。米韓地位協定は、米兵による女性暴行事件とそれに対する国
民の怒りを受けて1991年に改定され、重要犯罪の被疑者は起訴された段階で韓国
に引き渡されることになった。2001年には、基地内が汚染された場合。米軍は韓
国に通知し、原状回復を行うとの改定がなされた。
 
日米地位協定は不平等と言われながら、50年間、一度も改定されていない。日
本が、米軍基地と駐留軍人・軍属・その家族を、憲法をはじめとする日本の法令
の枠外におき、特別扱いする時代は過ぎた。そろそろ、日本と極東の平和と安全
を守るために駐留するという米軍(基地と軍人・軍属・家族)を占領軍のごとく
治外法権的に遇するのを止め、「国民主権」の立場から沖縄県の要請に向き合い、
県民(日本国民)の安全や基本的人権を優先すべきではないか。  
(A Voice from Okinawa (6))
               (筆者は沖縄在住・元桜美林大学教授)

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